改正された民商法典が2月7日施行されました。

タイにおける会社の種類は次の4種です。

  1. 普通パートナーシップ
  2. 有限パートナーシップ
  3. 非公開株式会社
  4. 公開株式会社

在タイ日系企業のほとんどが該当する株式を公開しない株式会社は「非公開株式会社」に当たり、民商法典(第22編パートナーシップおよび会社 第4章株式会社)によって規定されます。

この民商法典の改正第23版が、2022年11月8日付で官報に告示され、官報告示日から90日経過後となる2023年2月7日に施行されました。

主な改正点は次の通りです。

  • 法人設立の際の最低発起人数が3名から2名へ変更されました。
  • 最低株主数が3名から2名へ変更されました。
  • 株券(タイでは発行必須)の要件に、社判押印が明文化されました。
  • 記名式株券のみを発行している場合、株主総会招集通知に関して、地方新聞への掲載が必要なくなりました。
  • 株主総会の定足数に関して、「2名以上の株主の出席」が明文化されました。
  • 取締役会のオンライン開催が認められるようになりました。
  • 既存の新設合併に追加して、吸収合併が認められるようになりました。
  • 配当に関して、総会または取締役会決議から1ヶ月以内に「実施するものとする」から「完了させるものとする」に変更されました。