タイ個人所得税計算機(2026年版)。年収と控除を入れるだけで所得税を自動計算し、累進税率(0%〜35%)ごとの税額の内訳も分かる。社会保険料の新上限(月875バーツ)に対応

タイ個人所得税計算機【2026年版】|年収・控除から税額を自動計算

タイの個人所得税(2026年分)を無料で自動計算できます。年収・配偶者・子ども・各種所得控除を入力すると、年間所得税と累進税率ごとの内訳がわかります。
2026年1月1日~12月31日の給与所得を対象とし、社会保険料の新上限(月額875バーツ)に対応しています。
どうぞご利用ください。
本計算機は、主にタイ勤務に基づく給与所得者向けの簡易計算です。給与所得以外の所得がある場合は、所得区分ごとの経費控除や総所得方式による最低税額計算が必要となる場合があります。
確定申告期限は、原則として2027年3月31日です。電子申告の場合は期限が延長されることがありますので、最新情報はタイ国歳入庁の案内をご確認ください。

なお、2026年度は社会保険料の上限が変更されていますのでご注意ください。

タイ駐在員の個人所得税確定申告基礎知識
タイ個人所得税のグロスアップ計算

月給から所得税・手取り額を試算

月給・賞与を入力して「年収に反映」を押すと、下の年間所得税計算機に自動入力します。その他の控除や家族構成も必要に応じて設定してください。



「タイを源泉とする年間所得のバーツ換算」を入力してください。

バーツ換算年収 年収(※1)をバーツで入力
社会保険料控除 年内の支払総額を入力。
(月額所得が17,500バーツ以上の場合、875バーツ×12か月)
※年収に応じた理論上限:10,500バーツ(上限超過や少額入力は自動補正されます)
経費控除 総所得の50%まで、ただし10万バーツを限度とする
本人控除 60,000
配偶者控除 婚姻登録済みで、申告上合算すべき課税対象所得のない配偶者が
いる
子供控除 控除対象:扶養下にあり、未成年・25歳以下で在学中・または無能力者等で、本人の課税対象所得が年30,000バーツ未満の子供。
詳細は下記備考(※4)。
法律上の子供
人
1人あたり 30,000バーツ

法律上の子供のうち、第2子以降かつ2018年以降生まれ
人
追加で1人あたり 30,000バーツ
養子
人
1人あたり 30,000バーツ。法律上の子供と合わせて最大3人まで。第2子以降の追加控除は対象外。
その他所得控除 その他の控除額がわかる方は、この欄に一括して入力してください。(※2)
課税所得
税率区分 税額
0% 課税所得の15万バーツ以下(※3)
5% 課税所得の15万バーツ超、30万バーツ以下部分
10% 課税所得の30万バーツ超、50万バーツ以下部分
15% 課税所得の50万バーツ超、75万バーツ以下部分
20% 課税所得の75万バーツ超、100万バーツ以下部分
25% 課税所得の100万バーツ超、200万バーツ以下部分
30% 課税所得の200万バーツ超、500万バーツ以下部分
35% 課税所得の500万バーツ超部分
年税額

タイ個人所得税の計算方法(2026年)

タイの給与所得者の年間所得税は、原則として「年間給与収入-給与所得の経費控除-本人・家族等の所得控除-社会保険料等の控除」で課税所得を求め、所得区分ごとに累進税率を適用して計算します。給与所得の経費控除は収入の50%(上限100,000バーツ)、本人控除は60,000バーツです。実際の税額は個人の控除・課税対象となる所得によって異なります。

月給別の年間所得税早見表(2026年)

下表は独身・給与所得のみ・賞与なし・年間12か月勤務・社会保険加入・追加控除なしの場合の概算です。社会保険料は月額上限875バーツ(年額10,500バーツ)を考慮しています。実際の給与・賞与・控除に応じた金額は上の計算機でご確認ください。

月給 年収 年間所得税(概算) 月平均所得税(参考)
30,000バーツ 360,000バーツ 1,975バーツ 約165バーツ
50,000バーツ 600,000バーツ 20,450バーツ 約1,704バーツ
80,000バーツ 960,000バーツ 72,900バーツ 約6,075バーツ

※月平均所得税は年間税額を12で割った参考値です。実際の月次源泉徴収額や手取り月額と一致するとは限りません。

税率・控除の根拠資料

2026年の税額計算では、課税所得15万バーツ以下が非課税、それを超える部分には5~35%の累進税率を適用します。税率区分と控除については、タイ歳入局の個人所得税申告ガイド(英語PDF)およびPwCのタイ個人所得税情報(2026年8月更新)も参照してください。制度改正や個別事情により、計算機の概算と申告税額が異なる場合があります。

備考

※1 年収には、支給場所・方法・通貨に係わらず、タイに源泉がある全所得をバーツ換算します。なお、本計算機はタイ勤務に基づく給与所得者向けの簡易計算です。国外源泉所得をタイへ送金・持込した場合の課税関係については個別に専門家へご確認ください。
※2 所得控除には、他に父母扶養控除、生命保険料控除、健康保険料控除、住宅ローン利息控除、RMF・Thai ESG等の投資控除、寄付金控除などがあります。
※3 2026年現在、課税所得15万バーツまでは勅令470号により非課税です。
※4 子供控除は、法律上の子供と養子で取り扱いが異なります。2018年以降生まれの第2子以降に対する追加控除(30,000バーツ)は、養子には適用されません。第2子以降かどうかは、死亡した子供も含めた出生順で判断します。養子は法律上の子供と合わせて最大3人までです。なお、控除対象となる子供は、本人の課税対象所得が年30,000バーツ未満であることが必要です(非課税所得は判定に含めません)。

このコーナーでは、タイでの経営実務に影響する最新情報を簡易的に提供しています。
法令の適用条件は各企業を取り巻く様々な環境によって異なる場合があり、また法律の改正や新しい勅令・省令・告示等が予定されている場合もありますので、自社への影響や対応は必ず弁護士・会計士等の専門家とご検討ください。
専門家に心当たりがない場合はご紹介いたします。お気軽に弊社までご相談ください。