2025年12月12日付の官報で社会保険料の算定基礎となる月額賃金の上限が引き上げられ、2026年1月1日に施行されました。
月額賃金の上限の引き上げは3段階に分けて実施され、2026年1月1日から2028年12月31日までの第1段階では、社会保険料算定の基礎となる月額賃金の下限が1,650バーツ(従来通り)、上限が17,500バーツとなります。
これにより、保険料の上限が従来の労使それぞれ750バーツから875バーツとなります。
所得税計算にも影響しますのでご注意ください。
| 2026~2028年 社会保険料率 |
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| 傷病、障害、死亡、出産 | 1.5% | |
| 育児、老齢 | 3.0% | |
| 失業 | 0.5% | |
| 負担率合計 | 5.0% |
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| 社会保険料最低額 | 82.5バーツ | 雇用者・被雇用者同額負担 |
| 社会保険料最高額(今回変更) | 875バーツ | |