2026年(タイ仏暦2569年)社会保険料の上限引き上げ

2025年12月12日付の官報で社会保険料の算定基礎となる月額賃金の上限が引き上げられ、2026年1月1日に施行されました。

月額賃金の上限の引き上げは3段階に分けて実施され、2026年1月1日から2028年12月31日までの第1段階では、社会保険料算定の基礎となる月額賃金の下限が1,650バーツ(従来通り)、上限が17,500バーツとなります。
これにより、保険料の上限が従来の労使それぞれ750バーツから875バーツとなります。
所得税計算にも影響しますのでご注意ください。

2026~2028年 社会保険料率
傷病、障害、死亡、出産 1.5%
育児、老齢 3.0%
失業 0.5%
負担率合計 5.0%
社会保険料最低額 82.5バーツ 雇用者・被雇用者同額負担
社会保険料最高額(今回変更) 875バーツ
このコーナーでは、タイでの経営実務に影響する最新情報を簡易的に提供しています。
法令の適用条件は各企業を取り巻く様々な環境によって異なる場合があり、また法律の改正や新しい勅令・省令・告示等が予定されている場合もありますので、自社への影響や対応は必ず弁護士・公認会計士等の専門家とご検討ください。