タイで社会保険料を納付していた「満55歳以上」の方は、一定の条件を満たすと被用者社会保障制度(SSS)の老齢年金の給付を受けることができます。
現在のお住まいがタイであっても日本を含む海外であっても、日本語情報紙newsclipを発行するNecos (Thailand)社にて給付申請を代行いたします。
※老齢年金制度が開始されたのは1999年ですので、それ以降の勤務で社会保険に加入されていたが対象です(一般的にMDは加入できません)。
| 加入期間 | 給付内容 |
| 180 か月以上の加入 | 退職月から過去60か月の平均給与(上限15,000バーツ)の20%(180か月を超える12か月ごとに1.5%上乗せ)の年金 例)180か月の加入の場合、毎月3,000バーツ。240か月加入の場合、毎月4,125バーツ |
| 12か月以上 180 か月未満の加入 | 労使の拠出分の一時金+利息 例)労使合計900バーツを100か月間拠出した場合、90,000バーツ+利息を1回給付 |
| 12 か月未満の加入 | 被用者の拠出分の一時金全額 例)個人負担分450バーツを10か月間拠出した場合、4,500バーツを1回給付 |
給付例
| 加入年数 | 本人負担 | 会社負担 | 合計 | 利息 | 一時金合計 |
| 1 | 5,400 | 5,400 | 10,800 | 2,700 | 13,500 |
| 3 | 16,200 | 16,200 | 32,400 | 8,100 | 40,500 |
| 5 | 27,000 | 27,000 | 54,000 | 13,500 | 67,500 |
| 10 | 54,000 | 54,000 | 108,000 | 27,000 | 135,000 |
| 15 | 81,000 | 81,000 | 162,000 | 40,500 | 202,500 |
上記は年金一時金の簡易計算例です。
利息はこれまでのご依頼の平均25%で計算しています(脱退から申請までが長ければ長いほど料率が上がります)。
申請条件
Necos (Thailand)社で申請を代行させていただくには下記の条件を満たしている必要がありますのでご確認ください。
- 満55歳以上で、既にタイで勤務していない(現在タイの社会保険に加入していない)。
- 有効な日本のパスポートを所持している。
- 13ケタのタイの社会保険番号がわかる(タイの社会保険証を紛失してしまった場合は、勤務先でご確認ください)。
- タイの社会保険の加入期間の合計が12カ月以上180カ月未満である(180カ月を超える場合は年金が一時金ではなく月払いとなりますのでご相談ください)。
- タイ国内に本人名義の有効な銀行口座があり(代理受領はできませんので、口座がない場合はタイで新規開設する必要があります)、現在、日本にお住まいの場合、インターネットバンキングなどでタイの口座への入金が確認できる。
年金の受給は通常、次の流れとなります。
- Necos (Thailand)社が社会保険番号、生年月日などの情報をお預かりし、年金情報を確認します(手数料:税込み2,140バーツ)。
利息なしの年金受給額が分かりますので、本申請をされるかどうかご判断ください。 - 申請書類をタイに郵送していただき、代行申請を行います。
- 代行申請が成功しますと、利息込みの受給額が分かりますのでお知らせいたします。
その際に、代行料金(受給額の20%分)をお知らせいたします。 - 2週間ほどで社会保険事務所からご自身の口座への入金されます。
入金を確認されましたら代行料金をお支払いいただき完了です。
尚、加入期間が180カ月を超える場合は、年金の支払いが毎月の月払いとなります。
その場合、Necos (Thailand)社で代行できるのは初年度の代行のみとなり、代行手数料は1万バーツ+タイ付加価値税(VAT)とさせていただいております。
2年目以降は毎年10月に本人が継続手続きを行うことが必要です(存命確認ですので代行ができません)。
手続きの場所はタイ在住の場合はタイ社会保険事務所、外国在住の場合はタイ公館(日本の場合は、在京タイ王国大使館やタイ王国大阪総領事館)となります。
お申込み
受給申請を希望される方は、申請条件をご確認の上、下記をご用意ください。
- タイの社会保険証のスキャンまたは写真データまたは社会保険番号

- パスポートの写真面のスキャンまたは写真データ
- タイにお住いの場合、現住所のローマ字表記
お申し込みページ(newsclipウェブサイト)