タイでは、個人情報保護法(Personal Data Protection Act, PDPA)が2019年5月28日に施行され、1年後から完全適用されるとされていましたが、法律全体の完全施行は2020年5月19日の閣議で1年間延長され、2021年5月5日の閣議でさらに1年間延長されました。
2022年6月1日には完全適用予定ですので遅滞なくご準備ください。
タイ国外の企業も対象となります。
個人情報保護法(Personal Data Protection Act, PDPA)における「個人情報」と「センシティブな個人情報」
タイPDPAで保護対象となる情報は次の通りです。
- 個人情報(Personal Data)とは、直接・間接を問わず個人を特定し得るあらゆる情報を指します(ただし故人に関するものを除きます)。
- このうち、人種、民族、政治思想、信教、性的指向、犯罪歴、健康、障害、労働組合、遺伝子、生体情報などに関する情報は、「センシティブな個人情報」とされ、より厳格な保護の対象となり、違反すると刑事罰の対象となる場合があります。
適用対象
- 情報管理者
個人情報を収集、使用、開示する個人または団体 - 情報処理者
情報管理者に代わって、または情報管理者の指示に従って、個人情報を収集、使用、開示する個人または団体
地理的適用範囲
- タイ国内に所在する情報管理者・情報処理者
- タイ国内外を問わず、個人情報を収集、使用、開示する場合
- タイ国外に所在する情報管理者・情報処理者
- タイ所在者にサービスや商品を提供する場合
- タイ所在者の行動を監視する場合
本人への通知義務
- 取得目的
- 法的な個人情報提供の必要性と、提供しなかった場合の本人への影響
- 取得される情報と保存期間
- 開示先情報
- 情報管理者の連絡先を含む情報
- 本人の権利