タイでは、外国人が株式の50%以上を持つ会社は「外国人」として扱われ、ほとんどのサービス業を原則として営めません(外国人事業法)。
そのため、サービス業などでタイで事業をしている日系の会社には、タイ側の株主が過半数を持つ形をとっているところが主流です。
その会社がタイ人扱いか外国人扱いかは、タイ商務省事業開発局(DBD)の無料検索でも分かります。
でも、その過半数を誰が持っているのかは、株主名簿(บอจ.5)を見ないと分かりません。
なお、外国人扱いのまま事業を営む方法もあります。
外国人事業許可や BOI の投資奨励を受ける方法のほか、小売業では、資本金を1億バーツ以上にし、店舗が増えるごとに1店舗あたり2,000万バーツを満たすよう増資する方法もあります。
無料検索で分かること、株主名簿で分かること
| DBD の無料検索 | 株主名簿(บอจ.5) | |
|---|---|---|
| タイ人扱いか外国人扱いか | ○ | ○ |
| 株主一人ひとり(会社)の名前 | × | ○ |
| それぞれの国籍と持ち株数 | × | ○ |
| 株主になった日 | × | ○ |
| 普通株式か優先株式か | × | ○ |
優先株式に、どんな権利(議決権や配当など)が付いているかは、株主名簿には書かれていません。
会社が附属定款(ข้อบังคับ)を登記していれば、そこで分かります。
同じ「タイ側 51%」でも、中身はさまざまです(例)
- タイの大手企業グループが1社で持っている
- タイ側の株主が何社かに分かれていて、それぞれの会社の株主をさらにたどる必要がある
- タイ人の個人が何人かで持っている
合弁の相手を確かめたいとき、取引先の後ろにどんなグループがいるかを知りたいとき、競合がタイでどこと組んでいるかを知りたいとき、株主名簿が役に立ちます。
気になる会社の株主名簿、取り寄せます
株主名簿は、タイ商務省のサイトから取得できます。
ただ、サイトはタイ語が中心で、手数料の支払いにはタイの銀行口座などが必要なため、日本から自分で取るのは難しいのが実情です。
弊社では、株主名簿・登記簿謄本・監査済み決算書の3点を、電子認証付きPDF(原本の公式な写し)のまま、原則2営業日でお届けします。
費用は3点まとめて13,200円+消費税です。
オプション:附属定款(3,000円+消費税)
附属定款は、登記している会社としていない会社があります。
ご希望があれば、登記されているかを確かめ、あれば同時に取り寄せます。
登記がなかったときは、この費用はいただきません。
→ タイ法人の登記簿謄本・監査済み決算書・株主名簿の取得代行
2026年10月25日時点の情報です。