タイ政府は2023年12月12日の閣議において、日本国籍者が商用目的で一時的かつ短期商取引目的タイに入国する場合、商用ビザの所持を免除することを承認しました。
商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航の事です。
またこれには、タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。
商用ビザ免除は、2024年1月1日から2026年12月31日まで3年間の時限措置となり、原則入国日を含み30日間の滞在が許可されます。
ただし、商用ビザが免除されても、労働が許可されるわけではありませんので、労働許可が必要な業務での入国には、これまで通り事前のビザ申請が必要です。
商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状 (Invitation letter)、証明書(Certification letter)、会合・商談予約書(Appointment letter)等の商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官へ提示し、担当官の判断により適用されます。
タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は問いません。
原本、コピー、PDFもしくはスマホ画面で提示しても構いません。
書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなります。
また、書類には以下の内容を含む必要があります。
- 会社の住所と連絡先
- 渡航者の氏名
- 入国目的
- 入国日
- 出国日
- 滞在期間
- 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
- タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること。