タイでは現在、障碍者の生活向上を計るために「仏暦2550年(西暦2007年)障碍者の生活の質の向上及び発展に関する法律(พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐)」が施行されており、その中で企業の障碍者雇用義務が謳われています。
この雇用義務の人数や賃金は現在、仏暦2554年(西暦2011年)の省令によって定められており、それによると次のようになります。
- 適用者は、100人以上を雇用する者
- 障碍者雇用人数は、障碍を持たない被雇用者100人につき一人、また端数が50人を超えるごとに一人追加(つまり100人以上は100で割って小数点以下四捨五入)
- 人数は毎年10月1日の被雇用者数に応じて算定する
適用者が上記人数の障碍者雇用ができない場合は、最新の法令で定められる最低賃金の365日分を基金に納めなければなりません。
納付期限は、算定日翌年の1月31日までです。
所定人数の雇用ができていない場合、2014年の納付額は、不足人数1人につき、全国共通最低賃金300バーツ×365日=109,500バーツです。