タイの株式会社は、非公開株式会社と公開株式会社の2種類があり、
それぞれの特徴を簡単にまとめると次のようになります。
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非公開株式会社 |
株式公開を予定していない株式会社(ほとんどの企業はこちら)
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公開株式会社 |
株式公開を予定している株式会社
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共通事項
- 株主の責任は授権株式の額面価格に制限される。
- 取締役の法的責任は、会社の基本定款に記載した場合、無制限にすることができる。
- 会社は、基本定款と附属定款に基づいて、取締役会によって運営される。
日本の会社法との違い
- 外部監査が義務付けられている
- 決算書は登記の義務があり、登記事務所で閲覧可能
- 株主総会で同票の場合、議長に決定権あり
- 代表取締役という概念はなく、取締役がどのように会社を代表するかは定款に登記が必要