【追記 2018年3月28日】2018年3月28日施行の外国人の就労管理に関する緊急勅令の改正により、緊急業務の期間の延長(さらに15日まで)などが定められました。本記事は旧法(2008年外国人就労法)に基づく内容です。
これまでほとんど無視されていた「15日以内の緊急業務届」が俄かに脚光を浴びてきましたので、労働省の担当官に最新情報を確認いたしました。
- ビザの種類を問わず申請可能
ビザなし含む - 申請は入国後
入国審査は移民局の管轄なのでBビザ取得が望ましい - 労働省本局への申請の場合、FAXや代理人申請も可能
県労働事務所の場合は要確認(原則本人出頭) - 業務可能日数は、業務開始日から連続15日以内
土日休日もカウントする - 業務開始前、業務終了後の期間は、滞在許可に応じて滞在可能
業務終了日に出国する必要は無い - 1回の滞在許可期間中にで申請できるのは1回のみ
一度出国しないと次回は申請できない - リエントリーパーミットを取得して出国し再入国すると再度申請が可能
90日間のBビザで入国し、リエントリーパーミットを取得すれば、複数回申請可能 - 申請回数に制限はない
申請の際は、在タイ日本国大使館からの情報も併せてご確認ください。
タイでは15日以内の業務でも届出が必要です。
~2011年7月より「15日以内の緊急業務届」の様式等が変更になりました。~
このコーナーでは、タイでの経営実務に影響する最新情報を簡易的に提供しています。
法令の適用条件は各企業を取り巻く様々な環境によって異なる場合があり、また法律の改正や新しい勅令・省令・告示等が予定されている場合もありますので、自社への影響や対応は必ず弁護士・公認会計士等の専門家とご検討ください。