1999年外国人事業法(JETRO訳)を読むと、
第一〇条(友好条約締結国の外国人) タイ王国政府から臨時的に許可を取得してこの法令の末尾リストに基づく事業を営む外国人に対し、 第五条、第八条、第一五条、第一七条及び第一八条を適用しない。 タイが加盟している、または義務に基づく拘束条件を有する条約により、この法令の末尾リストに基づく事業を営む外国人は、第一段落で規定された諸条の内容規定を適用せず、その外国人の本国におけるタイ人及びタイ企業の事業を営む権利の行使を含むその条約の内容規定及び条件に従う。
とあります。
簡単に言ってしまうと、友好条約締結国の外国人には外国人事業法は適用されないということです。
日本も含まれていればどんなにタイビジネスが楽になるかと思いますが、残念ながらタイの「友好条約締結国」はアメリカ合衆国しかありません。
Treaty of Amity and Economic Relations
現在有効な条約は、ベトナム戦争時の緊密な関係を背景に1966年に締結されました。
土地が購入できない、運輸通信業には参入できない等、規制は若干ありますが、アメリカ人はタイにおいてほぼ内国民待遇を受けることができます。
主な条件は次の通りです。
- 株主の過半数は、アメリカ人またはアメリカ企業でなければならない
- 取締役の過半数は、アメリカ人またはタイ人でなければならない
- 在タイ米国大使館内、米国商業サービス局の認証が必要
尚、本条約はアメリカ合衆国だけを特別待遇しているということでWHOから是正を求められ、2005年1月に終了することが2003年6月に発表されましたが、その後米タイFTA交渉中は継続するということになったようです。