タイで法人を設立するにあたり、外国人事業法で規制される事業を行う場合は、タイ人(自然人としてのタイ人または外国人事業法において外国人と見なされない法人)との合弁が必要です。
合弁企業を設立する際にはどのように法人支配を行うかが重要ですが、法人の支配力は、株主総会における議決権の総数(味方の株主の議決権の合計)によって決まります。
| 議決権の合計 | 可能となる法人支配 | |||
|---|---|---|---|---|
| 75%以上 | 株主総会への出席 | 臨時株主総会の招集 | 普通決議事項の決議 | 特別決議事項の決議 |
| 50%超75%未満 | × | |||
| 20%以上50%以下 | × | × | ||
| 20%未満 | × | × | × | |