2018年6月21日の外国人労働政策委員会会合において、外国人就業禁止職種の変更が承認され、2018年7月1日から適用されました。
従来からの外国人禁止禁止職種39種のうち、1職種が全面解禁、8職種が被用者であることを条件に解禁、3職種が外国との条約に基づき条件付き解禁、残り27職種は従来通り禁止となり、さらにタイ式マッサージ師が禁止リストに追加されました。
(下記職種名は、JETROによる従来の禁止職種名日本語訳に基づいています)
| 従来の就業禁止職種 | 2018年7月1日以降の規制 | ||||
| 全面解禁 | 被用者であることを条件に解禁 | 外国との条約に基づき条件付き解禁 | 従来通り禁止 | 新規禁止 | |
| 肉体労働 | 肉体労働 | ||||
| 農業・畜産業・林業・漁業への従事(ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く) | 農業・畜産業・林業・漁業への従事 | ||||
| レンガ職人、大工その他の関連建設業者 | レンガ職人、大工その他の関連建設業者 | ||||
| 木彫品製造 | 木彫品製造 | ||||
| 自動車などの運転や運搬具の操縦(ただし、国際線のパイロットを除く) | 自動車などの運転や運搬具の操縦(ただし、国際線のパイロットを除く) | ||||
| 店員 | 店員 | ||||
| 競売業 | 競売業 | ||||
| 会計業としての監査役務の提供(ただし、臨時的な内部監査を除く) | 会計業としての監査役務の提供 | ||||
| 貴石類の切削や研磨 | 貴石類の切削や研磨 | ||||
| 理容師、美容師 | 理容師、美容師 | ||||
| 織物製造 | 織物製造 | ||||
| アシ、籐、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造 | アシ、籐、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造 | ||||
| 手すき紙製造 | 手すき紙製造 | ||||
| 漆器製造 | 漆器製造 | ||||
| タイ特産楽器製造 | タイ特産楽器製造 | ||||
| 黒象眼細工 | 黒象眼細工 | ||||
| 金・銀その他の貴金属製品の製造 | 金・銀その他の貴金属製品の製造 | ||||
| 石工 | 石工 | ||||
| タイ特産玩具の製造 | タイ特産玩具の製造 | ||||
| マットレス、上掛け毛布類の製造 | マットレス、上掛け毛布類の製造 | ||||
| 托鉢用鉢の製造 | 托鉢用鉢の製造 | ||||
| 絹手工芸品の製造 | 絹手工芸品の製造 | ||||
| 仏像製造 | 仏像製造 | ||||
| ナイフ製造 | ナイフ製造 | ||||
| 紙製・布製の傘製造 | 紙製・布製の傘製造 | ||||
| 靴製造 | 靴製造 | ||||
| 帽子製造 | 帽子製造 | ||||
| 仲介業、代理店業(ただし、国際貿易業務を除く) | 仲介業、代理店業(ただし、国際貿易業務を除く) | ||||
| 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務(ただし、特殊技能を必要とする業務を除く) | 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務 | ||||
| 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務 | 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務 | ||||
| 服仕立業 | 服仕立業 | ||||
| 陶磁器類の製造 | 陶磁器類の製造 | ||||
| 手巻きタバコ | 手巻きタバコ | ||||
| 観光案内人および観光案内業 | 観光案内人および観光案内業 | ||||
| 行商・露店業 | 行商・露店業 | ||||
| タイ字のタイプ | タイ字のタイプ | ||||
| 絹を手で紡ぐ業務 | 絹を手で紡ぐ業務 | ||||
| 事務員、秘書 | 事務員、秘書 | ||||
| 法律・訴訟に関する業務 | 法律・訴訟に関する業務 | ||||
| タイ式マッサージ師 | |||||