タイの労働者保護法が改正され、4月5日付官報に掲載され、5月5日に施行されました。
これにより、従来は「10年以上勤務した従業員に対して、最終賃金の300日分」までであった解雇保証金の最低額カテゴリーに、「20年以上勤務した従業員に対して、最終賃金の400日分」が加わりました。
| 勤続期間 | 解雇保証金 |
|---|---|
| 120日以上1年未満 | 30日分の賃金 |
| 1年以上3年未満 | 90日分の賃金 |
| 3年以上6年未満 | 180日分の賃金 |
| 6年以上10年未満 | 240日分の賃金 |
| 10年以上20年未満 | 300日分の賃金 |
| 20年以上 | 400日分の賃金 |
タイにおいては、「定年退職」も解雇保証金の対象になるため、「退職給付会計」の見直しが必要となります。
2019年5月5日以降の決算は、昨年度と退職給付会計の計算方法が変わりますのでご注意ください。