タイの付加価値税(VAT)は国税法典によると本来10%と定められていますが、アジア通貨危機による景気低迷を受けて暫定的に引き下げられてから、勅令による更新が続いており、現時点でも2011年の大洪水被害を理由とした勅令第549号により7%に引き下げられています。
「仏暦2555年(西暦2012年)付加価値税減額に関する勅令第549号」
- 2555年(西暦2012年)10月1日から2557年9月30日までに付加価値税納付義務が生じる、商品販売・サービス提供・輸入について、6.3%
- 2557年(西暦2014年)10月1日以後生じる付加価値税納付義務が、商品販売・サービス提供・輸入について、9%
付加価値税はその9分の1を地方税として徴収されますので、9月までは6.3%+0.7%で7%、新しい勅令が公布されない場合、2014年10月以降は9%+1%で10%となります。