タイの付加価値税(VAT)は国税法典によると本来10%と定められていますが、アジア通貨危機による景気低迷を受けて暫定的に引き下げられてから、勅令による更新が続いています。
現時点でも2011年の大洪水被害を理由とした勅令第549号により、2014年9月30日まで7%に引き下げられていますが、国家平和秩序評議会(NCPO)布告仏暦2557年92号により更に1年間延長されることになりました。
「仏暦2557年(西暦2014年)国家平和秩序評議会布告第92号」
- 2557年(西暦2014年)10月1日から2558年9月30日までに付加価値税納付義務が生じる、商品販売・サービス提供・輸入について、6.3%
- 2558年(西暦2015年)10月1日以後付加価値税納付義務が生じる、商品販売・サービス提供・輸入について、9%
付加価値税はその9分の1を地方税として徴収されますので、2015年9月30日までの税率は6.3%+0.7%=7%となります(以降は、9%+1%=10%)。