2016年4月31日発令の勅令603号によって、2016年度以降も中小企業向け減税政策が継続されます(勅令530号、勅令583号の置換)。
条件
1.払込済み資本金が5百万バーツ以下であること
かつ
2.会計期間における「商品の販売及びサービスの提供」による収入が30百万バーツ以下であること
| 純利益のうち | 2016年度 | 2017年度以降 |
| 30万バーツ以下の部分 | 免除 | 免除 |
| 30万バーツを超え300万バーツまでの部分 | 10% | 15% |
| 300万バーツを超える部分 | 20% |
2016年4月31日発令の勅令603号によって、2016年度以降も中小企業向け減税政策が継続されます(勅令530号、勅令583号の置換)。
条件
1.払込済み資本金が5百万バーツ以下であること
かつ
2.会計期間における「商品の販売及びサービスの提供」による収入が30百万バーツ以下であること
| 純利益のうち | 2016年度 | 2017年度以降 |
| 30万バーツ以下の部分 | 免除 | 免除 |
| 30万バーツを超え300万バーツまでの部分 | 10% | 15% |
| 300万バーツを超える部分 | 20% |