ミャンマーでは、2012年11月2日に新外国投資法〔JETRO和訳(PDF)〕が施行され、2013年1月31日にはその施行細則が公表されました。
現在、21の外国人参入不可分野、42の合弁必須分野、115の関係省意見書や連邦政府承認などが求められる分野、27の特定条件下でのみ参入可能な分野、34の環境アセスメント必須分野が定められています。
JETROから案内が出ていますので、詳しくはこちらをご覧ください。
外国投資禁止21分野などを明示−新外国投資法の施行細則を公表(1)− (ミャンマー)
小売業などの参入条件を列挙−新外国投資法の施行細則を公表(2)− (ミャンマー)
なお、新外国投資法における最低資本金額は次の通りで、会社法に基づく現行運用と同額となりました。
| 工業および製造業 | 15万米ドル |
| ホテル業 | |
| 建設業 | |
| サービス業 | 5万米ドル |
| 旅行業 | |
| 銀行連絡事務所 | |
| 保険連絡事務所 |