タイ個人所得税計算機 2015年度版(2013年度以降、減税政策が実施されています。)
タイ駐在員の個人所得税確定申告基礎知識
タイ個人所得税のグロスアップ計算
タイ駐在者は原則として全員確定申告が必要です。
2012年度の所得に対する確定申告の期限は2013年3月31日ですので、お早めにお済ませください。
タイ駐在中の個人所得税をどのように計算するのでしょうか。
日本の所得税計算は、控除が数多くあり複雑ですが、タイの所得税計算は非常にシンプルです。
単身赴任駐在員の年税額を知るだけでしたら、「タイを源泉とする年間所得のバーツ換算」と「タイで実際に支払った社会保険料」を入力するだけで簡単に計算できます。
どうぞお役立てください。
備考
※1 年収には、支給場所・方法・通貨に係わらず、タイに源泉がある全所得をバーツ換算します。
※2 2012年度は社会保険料が上半期3%(上限450バーツ/月)、下半期4%(上限600バーツ/月)に引き下げられています。
上記初期値は2012年1月から納付していた場合の例です。
2013年度の所得税を計算する場合は7,200バーツとしてください。
※3 所得控除には、他に両親扶養控除、私学控除、生命保険料控除、LTF/RMF投資控除などがあります。
※4 2012年現在、課税所得15万バーツまでは非課税です。