タイ駐在員の課税に関して、タイ駐在員の確定申告基礎知識にまとめましたが、タイ法人の取締役として登記されている方の“役員報酬”に関しては別途関連法令があります。
役員に対する報酬とは言っても、給与として払っているのであれば“給与”に対する課税となり、駐在員の課税と同じです。
ここでは、株主総会で“役員報酬”として決議した報酬に対する課税について取り上げます。
| 暦年でのタイ滞在日数 | |||
| 居住者判定 | 180日以上※1 | 180日未満※2 | |
| 納税地 | タイで納税 | タイで納税※3 | |
※1 タイの居住者とされます(実際に居住しているかどうかは関係なく、出張の合計が180日以上の場合も含まれます)。
※2 タイの非居住者とされます。
※3 支払い時に15%の源泉徴収が必要です。
本件は税務上の損金も絡んで来ますので、役員報酬を決議する前に、必ずタイの会計士・弁護士と相談されることをお勧めいたします。
タイに子会社を置いて、日本在住の社員が名前だけ役員登記されている場合も多いと思います。
その場合、本人はなかなかタイの法律は把握できませんので、日本本社人事部が把握しておくべき事項です。