タイ進出にあたり、駐在員の労働災害対策をどう考えれば良いでしょうか。
進出前の調査や進出後の指導など「出張」であれば、所属は日本の事業所のままで、その事業所の指揮のもとに勤務しているとみなされますので 、出張期間の長短に関わらず、業務上の事故や疾病は日本で加入している労災保険の補償が受けられます。
しかしながら駐在員のように、日本の企業に籍がありながらも、海外の事業所に所属し、その海外の事業所の指揮のもとに勤務する場合は、 業務上の事故や疾病があっても日本の労災保険法による補償は受けられません。
ただし、次のような場合には、「特別加入」という制度が活用できます。
- 日本国内において有期事業以外の事業を行う事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣されて従事する者
- 日本国内において有期事業以外の事業を行う事業主から、海外で行われる中小企業[常時300人以下(金融・保険業、不動産業、小売業は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下)の労働者を使用する事業]の事業主(代表や役員)として派遣されて従事する者
タイを含め海外駐在員を置く場合は、事前に所轄の労働基準監督署や社会保険労務士とのご相談の上、特別加入をお勧めいたします。
日本国内を含めた特別加入のご相談は石川社会保険労務士事務所(東京都千代田区)を推薦いたします。
尚、「特別加入」が承認された場合は、更にAIUの「ハイパー任意労災」など、損害保険会社の任意労災に加入することも可能です。
政府労災とは別の独自補償がありますので検討の価値は大きいと思われます。
保険の内容に関しましては、「金融商品の販売等に関する法律」により、弊社ではご説明できませんので、AIU損害保険株式会社 社員をご紹介いたします。お問い合わせください。