国家平和秩序評議会(タイの現在の軍事政権)は7月2日、スポーツ・観光省の提言を受け、観光を促進し経済発展を促すため、2014年8月11日(月)を休日と発表しました。
8月12日(火)は王妃誕生日(母の日)の祝日のため、政府機関は9日の土曜日から12日まで4連休となります。
タイの労働者保護法では労働者の休日を次のように定めています。
出典:元田時男先生訳「1998年労働者保護法」
第29条 使用者は、大臣が告示する国民労働日を含めて1年間に13日以上の祝祭日を定めて事前に労働者に対して公示しなければならない。
②使用者は、公務員の休日、宗教による休日、当該地方の風俗習慣による休日を考慮に入れて祝祭日を定めなければならない。
③祝祭日と労働者の週休日が同日となった場合、祝祭日の代休をその翌労働日に与えなければならない。
④労働者が省令で定める業務の性質と形態の下で就労しているため、使用者が当該労働者に祝祭日に休ませることができない場合、使用者は、祝祭日の代休を他の日に与えるか、または休日勤務手当を支払うか労働者と合意することができる。
(adc註:大臣が告示する国民労働日とは、5月1日のメーデーのこと)
従って、「年間13日以上の休日を事前に労働者に対して公示している企業」は、8月11日を休日にしない選択肢もありますが、公示していなかったり、公務員の休日に合わせていたりする企業は、8月11日を休日としないと問題が発生する可能性が高くなります。
また、もともと8月11日が週休日や有給休暇に当たっていた従業員に対しては、原則「翌労働日」を休日としなければなりません。
それができない場合は、「代休を他の日に与えるか、または休日勤務手当を支払うか」することになります。
この機会に、休日の公示の有無だけでなく、就業規則、雇用契約書も見直しておくことをお勧めいたします。