インラック・チナワット首相率いるタイ政府は、2011年11月11日の閣議において、2012年1月1日から3年間の法人税率の引き下げを決定し、12月14日付の勅令530号により、
- 2012 年1 月1 日以降に始まる会計年度:23%
- 2013 年1 月1 日以降に始まる2 会計年度:20%
としました(中小企業は別途減税措置あり)。
2015年以降の法人税率は現時点では未定で、法律改正または次の勅令がないと30%へ戻ることになりますが、ASEAN各国の税率への対抗という減税目的からすると、延長またはさらなる引き下げが行われるのではないかと思います。
ちなみに、ASEAN各国の標準法人税率は次のとおりです。
尚、タイを含め、投資優遇政策のある国では、法人税免除期間や減税が設定されている場合がありますので、進出する業種に応じて各国の制度を研究する必要があります。
| 標準法人税率 | |
| タイ | 30%(2012年以降は上記の通り) |
| ブルネイ | 30% |
| カンボジア | 20% |
| インドネシア | 25% |
| ラオス | 28% |
| マレーシア | 25% |
| ミャンマー | 30% |
| フィリピン | 30% |
| シンガポール | 17% |
| ベトナム | 25% |
【法令改正あり】
勅令第555号にて、適用される会計期間がより厳密に定められています。