タイ政府は2012年1月1日から3年間の法人税率の引き下げを決定し、12月14日付の勅令530号により、
- 2012 年1 月1 日以降に始まる会計年度:23%
- 2013 年1 月1 日以降に始まる2 会計年度:20%
としましたが、勅令555号により、適用される会計期間の定義を改正しました。
- 2012 年1 月1 日またはそれ以降に始まり、2012年12月31日を超えない会計期間:23%
- 2013 年1 月1 日またはそれ以降に始まり、2014年12月31日を超えない会計期間:20%
タイ政府は2012年1月1日から3年間の法人税率の引き下げを決定し、12月14日付の勅令530号により、
としましたが、勅令555号により、適用される会計期間の定義を改正しました。