タイの付加価値税(VAT)は国税法典によると本来10%と定められています。
しかしながら、景気刺激策として勅令により臨時減税されたまま10年以上経過していますので、タイのVATは7%だと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「仏暦2553年(西暦2010年)付加価値税減額に関する勅令」を見てみましょう。
(1)2553年(西暦2010年)10月1日から2555年9月30日までに付加価値税納付義務が生じる、商品販売・サービス提供・輸入について、6.3%
(2)2555年(西暦2012年)10月1日以後生じる付加価値税納付義務が、商品販売・サービス提供・輸入について、9%
とされています。
つまり、新しい勅令が発令されない場合、本年2012年10月から税率が上がる(臨時減税が元に戻る)可能性があります。
念のため、会計システムなど、対応が可能になっているかどうかチェックしておいたほうが良いでしょう。
なお、 付加価値税はその9分の1を地方税として徴収されますので、9月までは6.3%+0.7%で7%、新しい勅令が発令されない場合、10月以降は9%+1%で10%となります。
【2012年8月8日追記】
現地報道によると、8月7日の閣議で2年間(2014年9月30日まで)の減税延長が決定されました。
折しも日本では、民主党、自由民主党、公明党の3党合意で消費税増税が決まったようです。