2015年9月8日の閣議決定
中小企業の法人税減税策を2015年1月1日に遡って実施
2015年1月1日から2016年12月31日までに開始する、連続する2会計期間の法人税率を以下のとおりとする。
| 純利益のうち | 現行 | 提案 |
| 30万バーツ以下の部分 | 除外 | 除外 |
| 30万バーツを超え100万バーツまでの部分 | 15% | 10% |
| 100万バーツを超える部分 | 20% | 10% |
尚、中小企業の定義は、
1.会計年度最終日における払込済み資本金が5百万バーツ以下であること、かつ
2.会計年度における「商品の販売及びサービスの提供」による収入が30百万バーツ以下であること
となっています。
≪2016年1月4日追記≫2015年12月31日勅令595号が公布されましたが、閣議決定時とは内容が異なっておりますのでご注意ください。
2015年10月13日閣議決定
法人税の恒久減税
国税法典で30%と定められ、現在勅令により20%に減税されている、パートナーシップおよび会社の法人税率に関して、2016年1月1日以降に開始される会計年度から、恒久的に20%とするための国税法改正を行う。
閣議決定の内容は、後日法令改正や勅令公布により実施される予定です。