2012年12月18日の閣議において、個人所得税の税率変更が了承されました。
最高税率が37%から35%に引き下げとなり、新たに5%、15%、25%の税率部分が設定されます。
タイの個人所得税は累進税率で計算されますので、今回の変更で最高税率が変わらない人でも、その下の税率部分が下がっていますから、もともと免税範囲内の課税所得だった人以外は全員が減税対象になります。
たとえば、年間課税所得が300万バーツの方の場合、下の表の通り最高税率は30%で従来通りですが、緑色部分が減税となります。
いつものように公布が遅れていますが、国税局に確認したところ、実施されてもされなくても2014年1月~3月に行う2013年度の確定申告時に最新の法律通りになっていれば良いとのことです。
すなわち、新法が公布されるまでは従来通りの源泉徴収を行い、公布後から新法に基づく徴収に切り替えるのが最もリスクが低くなります。
| 年間課税所得 | 2012年度 | 2013年度 |
| 150,000バーツ以下部分 | 免税措置継続 | 免税措置継続 |
| 150,001~300,000バーツ部分 | 10% | 5%(減税) |
| 300,001~500,000バーツ部分 | 10%(従来通り) | |
| 500,001~750,000バーツ部分 | 20% | 15%(減税) |
| 750,001~1,000,000バーツ部分 | 20%(従来通り) | |
| 1,000,001~2,000,000バーツ部分 | 30% | 25%(減税) |
| 2,000,001~4,000,000バーツ部分 | 30%(従来通り) | |
| 4,000,001バーツ超部分 | 37% | 35%(減税) |
緑色部分が新設された区分で、オレンジ色部分は税率引き下げです。
<<2013年7月14日追記>>
newsclip紙の報道によると、引き下げ実行は2014年度にずれ込む可能性があるとのことです。
≪2013年8月1日追記≫
newsclip紙の報道によると、7月30日の閣議で、税率引き下げ案の国会上程が決まり、当初の予定通り実施される予定とのことです。
年末だけで調整しようとすると、還付請求が発生する可能性があるため、8月分給与の源泉徴収時から(国会で確定次第)適用を開始することをお勧めします。
タイ個人所得税計算機 2013年度版
≪2013年12月23日追記≫
勅令575号として公布されました。