2013年度の個人所得税減税が、勅令575号により実施されています(2013年12月23日付公布)。
対象となる所得は2013年および2014年で、それぞれ暦年ベースで計算します。
本ページでは、2013年1月1日~2013年12月31日の納税対象所得に対して、年間の個人所得税を計算することができます。
どうぞご利用ください。
2013年度所得の確定申告および納税の期限は2014年3月31日です。
タイ駐在員の個人所得税確定申告基礎知識
タイ個人所得税のグロスアップ計算
日本の所得税計算は控除が数多くあり複雑ですが、タイの所得税計算は非常にシンプルです。
単身赴任駐在員の年税額を知るだけでしたら、「タイを源泉とする年間所得のバーツ換算」と「タイで実際に支払った社会保険料」を入力するだけで簡単に計算できます。
備考
※1 年収には、支給場所・方法・通貨に係わらず、タイに源泉がある全所得をバーツ換算します。
※2 2013年度は社会保険料が年間を通じて4%(上限600バーツ/月)に引き下げられています(上記初期値は2013年1月から納付していた場合の例です)。
※3 所得控除には、他に両親扶養控除、私学控除、生命保険料控除、LTF/RMF投資控除などがあります。
※4 2013年現在、課税所得15万バーツまでは勅令470号により非課税です。