2017年1月27日付で歳入法改正44号が発布され、2017年度以降の個人所得税の控除額、最高税率および対象所得額が変更されました。
本ページでは、2017年1月1日~2017年12月31日の納税対象所得に対して、年間の個人所得税を計算することができます。
どうぞご利用ください。
タイ駐在員の個人所得税確定申告基礎知識
タイ個人所得税のグロスアップ計算
| 改正前 | 改正後(2017年度以降) | |
| 経費控除 | 総所得の40%まで、ただし6万バーツを限度とする | 総所得の50%まで、ただし10万バーツを限度とする |
| 本人控除 | 3万バーツ | 6万バーツ |
| 配偶者控除 | 3万バーツ | 6万バーツ |
| 子供控除 | 一人1万5千バーツで3人まで 所得がある子供の場合は月1万5千バーツ未満の者のみ |
一人3万バーツで人数は無制限(ただし養子は3名まで) 所得がある子供の場合は月3万バーツ未満の者のみ |
| 最高税率 | 37% ただし2016年度は減税措置で35% |
35% |
| 最高税率の対象 | 4百万バーツ超 | 5百万バーツ超 |
| 教育費控除 | 2千バーツ | 廃止 |
備考
※1 年収には、支給場所・方法・通貨に係わらず、タイに源泉がある全所得をバーツ換算します。
※2 所得控除には、他に生命保険料控除、年金保険控除、LTF/RMF投資控除などがあります。
※3 引き続き、課税所得15万バーツまでは勅令470号により非課税です。
このコーナーでは、タイでの経営実務に影響する最新情報を簡易的に提供しています。
法令の適用条件は各企業を取り巻く様々な環境によって異なる場合があり、また法律の改正や新しい勅令・省令・告示等が予定されている場合もありますので、自社への影響や対応は必ず弁護士・会計士等の専門家とご検討ください。