新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年10月12日閣議において、10月23日~12月31日に国内で物品・サービスを購入した個人に対し、消費した額を所得税課税所得から最大3万バーツ控除が可能となる消費刺激策を承認しました。
控除を受けるには、要件を満たすTAX INVOICEを発行してもらう必要がありますので、物品・サービス購入時に、TAX IDカードの番号および記載氏名、登録住所を提示してください。
対象外:ガソリン、車両(二輪含む)、船、宿泊費、酒類、タバコ、新聞、雑誌(電子版含む)、旅費、TAX INVOICEが発行されない物品(OTOPと電子書籍を除く)
新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年9月11日付労働省通達により、2020年9月~11月の給与所得に対する社会保険料料率が引き下げられました。
通常:会社5%、本人5%(上限750バーツ)
特例:会社2%、本人2%(上限300バーツ)
新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年4月10日付労働省通達により、2020年3月~5月の給与所得に対する社会保険料料率が引き下げられました。
通常:会社5%、本人5%(上限750バーツ)
特例:会社4%、本人1%(上限150バーツ)
本ページでは、2020年度の納税対象所得に対して、年間の個人所得税を計算することができます。
どうぞご利用ください。
タイ駐在員の個人所得税確定申告基礎知識
タイ個人所得税のグロスアップ計算
備考
※1 年収には、支給場所・方法・通貨に係わらず、タイに源泉がある全所得をバーツ換算します。
※2 所得控除には、他に両親扶養控除、私学控除、生命保険料控除、RMF投資控除などがあります。
※3 2020年現在、課税所得15万バーツまでは勅令470号により非課税です。