新型コロナウイルス感染症対策のため、2022年の給与所得に対する社会保険料料率が引き下げられています。
通常:会社5%、本人5%(上限750バーツ)
2022年10月~12月
特例:会社3%、本人3%(上限450バーツ)
2022年5月~7月
特例:会社1%、本人1%(上限150バーツ)
本ページでは、2022年度の納税対象所得に対して、年間の個人所得税を計算することができます。
どうぞご利用ください。
タイ駐在員の個人所得税確定申告基礎知識
タイ個人所得税のグロスアップ計算
備考
※1 年収には、支給場所・方法・通貨に係わらず、タイに源泉がある全所得をバーツ換算します。
※2 所得控除には、他に両親扶養控除、私学控除、生命保険料控除、RMF投資控除などがあります。
※3 2022年現在、課税所得15万バーツまでは勅令470号により非課税です。